株式取引でマイナスの時の所得税って?

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みなさん、株式取引などの譲渡損益でプラス出てますか?
プラスの場合はいいですが、マイナスの場合ってテンション下がりますよね。そんな時は、税制上で何とか一矢を報いられないものか?
と、いう時には「譲渡損失」の場合のノウハウがあるようなので調べてみました。

譲渡損失の損益通算

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた譲渡損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額(上場

株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」といいます。)と損益通算ができます。

国税庁 No.1474

その年での譲渡益と譲渡損がある場合は、それらを「相殺」できますが、その上で譲渡損失がある場合は、配当所得と「損益通算」することにより源泉徴収税額の加納分が還付されるということですね。
例えば、配当が20万、譲渡損失が100万の場合は、最終的には「源泉徴収額」が0円になります。

損益金額源泉徴収額
配当200,000円40,630円
=200,000円×20.315%
株式等の譲渡損益-1,000,000円0円
損益通算後-800,000円0円
損益通算の計算例

これらの計算は、以下の条件であれば、証券会社で行ってもらえます。

  • 特定口座(源泉徴収あり)
  • 配当金の受取り方が「株式数比例配分方式」

おそらく、大概の人は満たすのではないでしょうか?
更に、複数の証券口座を持っている人は、それらも損益通算できるようです。

証券会社損益金額源泉徴収額
A証券200,000円40,630円
=200,000円×20.315%
B証券-1,000,000円0円
損益通算後-800,000円0円
複数証券口座の損益通算の計算例

この場合、各々の証券会社で損益通算を算出してもらえる訳ではないので、確定申告する必要があります。

譲渡損失の繰越控除

損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。

国税庁 No.1474
出典:国税庁ホームページ

初年度:-110万(譲渡損)+10万(配当)=-100万(損益通算)を繰越控除
1年目:-100万(繰越)+40万(譲渡益)+5万(配当)=-55万を更に繰越
2年目:-55万(繰越)+30万(譲渡益)+5万(配当)=-20万を更に繰越
3年目:-20万(繰越)+10万(譲渡益)+30万(配当)=20万が課税対象
これを繰越控除していない場合と比較すると、

初年度1年目2年目3年目Total
譲渡損益-110403010-30
配当10553050
損益通算-10045354020
繰越控除後、
課税対象額
-100-55-2020
課税額(円)00040,63040,630
繰越控除した場合
初年度1年目2年目3年目Total
譲渡損益-110403010-30
配当10553050
損益通算-10045354020
課税額(円)091,41771,10281,260243,779
繰越控除しない場合

なんと、約20万円もの差があります。これは、確定申告する価値ありですね。

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